連盟規約

■第1章 名称及び事務所

第1条
1.この連盟を(公財)東京都サッカー協会・東京都少年サッカー連盟(TOKYO(TO)JUNIOR FOOTBALL LEAGUE =TJFL= ) と称する。(以下本連盟と言う)
2.本連盟は、委員長の定めるところに事務所を置く。
3.本連盟は、公益財団法人東京都サッカー協会の統括を受ける。

■第2章 目 的

第2条
1.本連盟は、東京都少年サッカーの普及、充実、発展をめざし少年の健全で心身の豊かな成長を図ると共に、サッカーを通じて本連盟に所属する団体(以下チームと言う)の親睦を図る。 

■第3章 事 業

第3条 本連盟は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.本連盟にかかわる大会の主催および運営。
2.少年サッカーに関わる指導者の指導の向上と研修。
3.本連盟に所属する選手のためのトレーニングセンターの開催。
4.海外交流のための代表チームの決定と派遣。
5.(公財)日本サッカー協会・関東サッカー協会・関東少年サッカー連盟が主催する事業への参加および主催ならびに主管。
6.その他本連盟の目的を達成するための事業。

■第4章 構成と運営

第4条 本連盟は、(公財)日本サッカー協会第4種加盟登録団体をもって構成する。

第5条 本連盟は、第4種加盟登録団体をいくつかの地区に分けて構成する。(以下ブロックと言う)

第6条 本連盟は、役員会、第4種委員会、専門部会、運営委員会、で構成する。また、必要に応じて各種委員会を設置する。
① 役員会は、委員長、副委員長、専門部長をもって構成する。
② 本連盟の運営のため専門部を設ける。
③ 専門部会の各部長は、運営に必要な部員を役員およびブロックから招集し、部会を構成できる。
④ 運営委員会は、役員会、ブロック委員長、各種委員をもって構成する。
⑤ 第4種委員会は、選任された役員、外部有職者をもって構成する。

■第5章 役職員

第7条 本連盟には、次の役職員を置く。
① 委員長
② 副委員長      若干名
③ 専門部長
④ ブロック委員長
⑤ 監事:委員長、副委員長、会計部長経験者 若干名
⑥ 協会へ派遣する役員
⑦ 顧問        若干名
⑧ 第4種委員会    若干名

第8条 本連盟の役職員は次の職務を担当する。
① 委員長は、本連盟の会務を統括する。
② 委員長は、(公財)日本サッカー協会・(公財)東京都サッカー協会・(一社)関東サッカー協会第4種に関わる必要な事業等に参加する。
③ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその任務を代行する。
④ 専門部長は、各事業の企画を推進する。
⑤ ブロック委員長は、本連盟の事業を運営する。
⑥ 監事の若干名は、本連盟の会計の収支および事業の監査をする。
⑦ 協会へ派遣する役員は、協会の必要な事業運営に参加する。
⑧ 顧問は、本連盟の事業と運営に関する相談役とする。

第9条 本連盟は、役職員の選任および決定を次の各号に定める。
① 委員長、副委員長は、役員会で選考し、運営委員会の承認を得る。
② 専門部長は、役員会で推薦し、運営委員会の承認を得る。
③ ブロック委員長は、各ブロックより選任され、役員会の承認を得る。
④ 監事および協会へ派遣する役員は、役員会にて選任され、決定する。
⑤ 協会へ派遣する役員は、役員会で選考され、運営委員会の承認を得る。
⑥ 顧問は、役員会で必要に応じ選任し、運営委員会の承認を得る。

第10条  本連盟は、役職員の任期を2年とし、再任を妨げない。但し、委員長、副委員長、専門部長は満70歳で退任とする。 

■第6章 会 議

第11条
1.会議は、役員会、専門部会、運営委員会、その他の会とする。
2.役員会は、委員長が役員を招集し、本連盟の事業と運営全般について審議をする。
3.専門部会は、各部長が部員を招集し、各部の事業を審議する。
4.運営委員会は、委員長が必要に応じて招集し、本連盟の事業を審議し決定する。
5.その他の会議は、委員長が必要に応じて招集し、開催する。

■第7章 会 計

第12条 本連盟の経費は、次の5号までを適用する。
① 加盟費、チーム登録費、選手登録費、大会参加費
② 上部協会より交付された補助金
③ 寄付金
④ 預貯金利子
⑤ その他の収入

第13条 会計に関する事項は、運営委員会にて報告する。

第14条 本連盟の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

■第8章 委 任

第15条 本規約の施行について必要とみなされた細則については別に定める。

第16条 本規約の改廃については、運営委員会にて決定する。

第17条 本規約は、2009年4月1日より施行する。

第18条 2015年4月1日、第7条改訂する。

第19条 2017年4月1日、第10条改定する。

第20条 2022年4月1日、第7条、第8条改訂する。

第21条 2023年4月1日、第8条、第10条改訂する。

附  則
1 本規約は2009年4月1日から施行する。
2 本規約は2015年4月1日から施行する。
3 本規約は2017年4月1日から施行する。
4 本規約は2019年4月1日から施行する。
5 本規約は2022年4月1日から施行する。
6 本規約は2023年4月1日から施行する。